東京都公立中学校事務職員会規約
第1章  総  則
第1条(名称)
 本会は東京都公立中学校事務職員会と称し、事務所を会長の所属する学校におく。

第2条(目的)
 本会は会員相互の緊密な連携を図り、学校及び教育行財政にかかる事務の研修並びに研究につとめ、能率の増進、資質の向上に資することを目的とする。

第3条(事業)
 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1 事務職員の教養を高め、資質の向上を図るための事業。
  2 会員相互の緊密な連携を図るための事業。
  3 研究大会開催の事業
  4 全事研東京中学校支部としての活動に関する事業。
  5 本会と目的を同じくする他団体との連携に関する事業。
  6 その他、目的達成に必要な事業。


第2章  組  織
第4条(会員)
 本会は東京都公立中学校に勤務する事務職員をもって構成する。

第5条(支部)
 本会は区、市、町、村、島(支庁管内)ごとに支部をおく。ただし、地域の事情により複数の地区で一っの支部とすることができるものとし、
総会または支部長会で承認を受ける。

第6条(役員)
 本会に下記の役員をおき、別に定める規程により選出し、総会において承認する。
 ただし、各委員会委員長は会長が推薦し総会で承認を受け、副委員長は委員会で互選し支部長会で承認を受ける。
 会長を除く役員の任期途中での退任・補充については支部長会で選出・承認することができる。
  1 会長1名      会を代表し、会務を総括する。
  2 副会長4名     会長を補佐し、会長事故あるときは会務を代行する。
  3 書記4名      会務を掌る。
  4 会計3名      会計を掌る。
  5 各委員会委員長並びに副委員長
                各委員会を代表する。(役員選出管理委員会は委員長のみ)

第7条(監事)
 本会に2名の監事をおく。監事は規程により選出し、総会において承認を受け、本会会計の監査にあたる。また、役員会に出席し助言する
ことができる。

第8条(支部長および地区連絡員)
 各支部に支部長をおく。支部長は各支部において選出され、その支部を代部を代表する。
 複数の地区で支部を構成する場合は地区ごとに地区連絡員を置き、地区内の調整にあたる。

第9条(任期)
 本会役員の任期は2ヶ年とする。ただし再任を妨げない。
 欠員を補充したものの任期は、前任者の残りの任期とする。

第10条(顧問)
 本会の円滑なる運営を図るため、助言・相談の役として顧問を若干おくことができる。
 顧問は旧役員から、役員会が推薦し、支部長会の承認を得るものとする。
 顧問の任期は正規職員在職中とする。


第3章  機  関
第11条(総会)
 総会は本会の最高議決機関で、選出代議員の過半数の出席をもって成立する。代議員の選出基準については別表1に定める。
 但し、やむを得ず出席できない場合は、委任状にかえることができる。
 議長は原則2名とし、出席代議員の中から選出する。
 本会は年度始めに定期総会を開く。ただし、会長または支部長会が必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。
 総会では次のことを決める。
  1 規約の改正について。
  2 役員等の承認について。
  3 会の事業について。
  4 予算及び決算の承認について。

第12条(支部長会)
 支部長会は総会にっぐ議決機関と連絡協議会の性格を併せ持ち、支部長および役員をもって構成する。
 支部長会は議案の審議並びに、支部相互および役員会との連絡協議を目的とし、毎月(8月を除く)1回開く。
 ただし、臨時に支部長会を開くことができる。
 支部長会は会長が招集する。
 支部長会では次のことを審議し、議決または承認する。ただし議決を要する議案については選出支部長の過半数の出席がなければならない。
  1 規程・細則の制定改廃について。
  2 会長を除く役員等の退任・補充について。
  3 補正予算について。
  4 その他、緊急に決定を要する事項について。

第13条(役員会)
 会長・副会長・書記・会計・各委員会委員長並びに副委員長をもって構成する。
 役員会は本規約第3条に掲げる事業の執行にあたる。
 役員会の運営上必要がある場合には、関係者の出席を求めることができる。

第14条(委員会)
 役員会の所掌する事業を計画し、実施するため下記の委員会をおく。
 ただし必要があればその他の委員会をもうけることができる。
 下記委員会は、別表2に定める基準により支部から推薦された委員をもっって構成する。
  1 調査研究委員会研究事業全般(研究発表)
  2 広報委員会広報事業全般
  3 研修委員会研修事業全般(実務・一般教養)

第15条(議決)
 各機関の議決は出席者の過半数による。


第4章  会  計
第16条(経費)
 本会の経費は、会費および寄付金その他の収入をもってこれにあてる。

第17条(会費)
 会費は1校につき年額4,500円とする。ただし支部長会に諮り臨時会費を徴収することができる。

第18条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


第5章  規 約 改 正
第19条(改正)
 本会規約の改正は、総会出席代議員の3分の2以上の賛成を得なければならない。


第6章  雑  則
第20条(規程一細則)
 本会運営に必要のある揚合は、本規約の定める範囲で規程・細則を制定改廃することができる。
 この規程・細則は役員会で定め、支部長会の議決を得なければならない。


付  則
 本規約は昭和25年9月25日より施行する。
  昭和34年 6月26日一部改正
  昭和35年10月 1日一部改正
  昭和37年10月 1日一部改正
  昭和39年 6月 4日一部改正
  昭和42年 4月 1日一部改正
  昭和47年 4月 1日一部改五
  昭和49年 4月 1日一部改正
  昭和52年 4月 1日一部改正
  昭和56年 4月 1日一部改正
  平成 2年 5月18日一部改正
  平成 3年 5月28日一部改正
  平成 4年 5月19日一部改正
  平成 6年 5月19日一部改正
  平成 8年 5月 9日一部改正
  平成11年 5月11日一部改正
  平成12年 5月11日一部改正
  平成13年 5月10日一部改正

   平成16年 5月11日一部改正

別表1 第11条関係  代議員選出基準

 各支部におげる総会代議員は支部の会員数に応じて選出するものとし、以下基準を適用する。
 会員数は、当該年度4月1日を基準とし休業中の会員を含む。
支部会員数 〜5名 6〜10名 11〜20名 21〜30名 31〜40名 41〜50名 51名〜
代議員数 1名 2名 3名 4名 5名 6名 7名
 代議員の任期は当該総会限りとし、総会当日までに届げ出るものとする。


別表2 第14条関係 委員推薦基準

 この基準は、調査研究・広報・研修の各委員の推薦について適用する。各支部における委員の推薦については、支部の会員数に応じて推薦するものとし
以下の基準を適用する。会員数は当該年度4月1日を基準とし、休業中の会員を含む。
支部会員数 〜20名 21〜40名 41名〜
最低委員数 1名 2名 3名
 本基準を最低基準とし、超える推、一を妨げない。複数の委員を推薦する場合は、できるだけ異なる委員会に推薦するものとする。ただし、本人の希望を
できる限り尊重する。支部長との兼任はできる限り行なわない。委員の任期は2ケ年とし、再任を妨げない。